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【2020年】リフォームで使える補助金2020.11.13
リフォーム補助金
- 申請前に見積もりが必要
- 早期終了する場合もある
一般的に『一生に一度の買い物』と言われる家の購入ですが、長く住むうちに経年劣化が進み、メンテナンスが必要になります。長く快適に住み続けるために、リフォームを考える方も多いと思いますが、使える補助金制度や適用条件など知って得する情報を紹介いたします!
リフォームに利用可能な補助金制度
介護リフォーム 最大18万円
- 要支援・要介護の認定を受けている
- 介護保険被保険者証記載の住所のリフォーム
- 補助金対象にリフォーム
省エネ・断熱リノベーション 最大200万円
- 住宅に高性能な断熱材や断熱効果の高い窓を用いた改修を行う
地域型住宅 最大165万円
- 高度省エネ型と省エネ改修型が対象
- 地場で営業している中小工務店が対象
ZEH補助金 最大125万円
- 補助対象住宅に導入される蓄電システムであること
- SII(環境共創イニシアチブ)に登録された蓄電システムであること
- 導入価格が保証年数に応じて定められた、目標価格以下の蓄電システムであること
次世代住宅 ポイント
- 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅
- 家事負担の軽減につながる住宅の新築やリフォーム
長期優良住宅化 最大300万円
- 既存住宅の長寿命化や複数世帯での同居を目的としたリフォーム
- 事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象にならない
家庭用燃料電池システム導入支援 最大8万円
- 家庭用燃料電池システム「エネファーム」を導入予定の場合
各自治体 自治体による
- 省エネルギー化のリフォームに対する補助
リフォーム減税制度 ローンの金額による
- 年末の住宅ローン残高の1%分の所得税控除
窓やガラスのリフォーム向けの補助金
※ 新築や社宅・寮、オフィスやホテル・店舗などの業務用の建物および別荘のような常時居住しない建物は対象になりません。
店舗と住宅が一体となった建物の場合は光熱費を店舗部分と居住部分で分けて管理できることと、断熱工事が区分されていることが条件となります。なお、マンションなどの集合住宅ではエントランス・ロビー・ゲストルーム・管理人室および内廊下などの居住部分以外は対象に含まれないので注意しましょう。
リフォーム減税制度
住宅ローンを利用してリフォームを行った場合、最長10年間、年末の住宅ローン残高の1%分の所得税控除が受けられます。年間控除額は最高40万円なので、10年間で最大400万円にのぼるうえ、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
したがって、ほとんどのケースで控除の効果を最大限活用できるでしょう。また初年度に確定申告していれば、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けられます。
また、5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合も、確定申告によって所得税控除を受けられます。
工事内容や住宅要件を満たす必要はありますが、対象となるリフォーム費用の2%と、対象外のリフォーム費用の1%分の所得税控除が受けられます。年間最大控除額は12万5000円なので、5年間で最大62万5000円にのぼります。
さらに、住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられるケースがあります。耐震やバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合は、確定申告によって1年間、工事費等の10%が所得税から控除されます。
なお控除対象限度額が決められており、リフォーム内容によってその金額は異なります。対象となる工事の他に、太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がる場合もあるので、業者に確認するようにしましょう。
「贈与税の非課税措置」が適用される場合もある
財産の贈与を受けると、通常年間110万円以上の金額に対して、贈与税が発生します。しかし、リフォーム時には、一定の条件を満たすことで、贈与税が非課税となる場合があります。非課税措置が適用される条件は、次の通りです。
- 贈与時に日本国内に住所を有している
- 贈与時に贈与者の直系卑属である
- 贈与年の1月1日において、20歳以上
- 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
- 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得などの資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築、あるいは取得や増改築をすること
- 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住する