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熱海市の『盛土』で学ぶ宅地造成等規制法2021.7.8

盛土とは、低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて高くし、平坦な地表を作る、または周囲より高くする造成工事の事です。

もとの地盤と盛土部分の境目は、地盤の硬さに差が出て不同沈下しやすいので、対策が必要です。

盛土された地盤は、3年~5年程度で沈下や圧縮が落ち着くが、盛土の内部にコンクリート片や廃棄物、大きな石などが混ざっている場合、10年程度経過しないと安定しないとも言われています。

なお、盛土の場合、高さ1mを超える崖を生じる工事が必要なほか、切土・盛土を同時に行う際は、盛土が1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生じる工事等の場合、宅地造成規制法により、都道府県知事等が、宅地造成に伴って崖崩れや土砂災害などが生ずる恐れが大きい市街地等については、災害を防ぐのに必要な措置を講じた一定基準以上の宅地造成工事を義務付ける地域(宅地造成工事規制区域)を指定する。

許可の対象となる行為等

宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかの該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、知事等(*)の許可が必要です。

工事完了後は知事等の完了検査が必要です。

*『知事等』とは、次の者をいいます。

熱海市伊豆山で起きた土石流ですが、12年前から造成工事で土砂が搬入されましたが、静岡県によると、許可なく樹木の伐採を行ったり、届け出よりも開発地域を広げた事や、盛土も産業廃棄物が混じっている事が発覚し、盛土を行った事業者に対し、当時、県と市が是正するように指導していた。

盛土があったのは約1ヘクタール、野球場のグラウンド位の面積で、階段のように盛られている。

今回の災害で、その盛土が全て崩落しました。

盛の土地は、2007年に「県土採取等規制条例」の届け出と「県風致地区条例(当時)」の申請が出され、いずれも熱海市よって受理、許可されています。

しかし、その後、周辺の住民とのトラブルが相次いだため、市の職員が頻繁にチェックしていたところ、盛土に木くずや建物の柱などの産業廃棄物が含まれていたことから、市は県と一緒に廃棄物を取り除くように指示していたが、取り除かないまま業者は土地を手放し、現在の所有者が産業廃棄物などを含む残土を取り除いたそうです。

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者には、その宅地でがけ崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する義務があります。

また、危険な宅地に対しては、知事等が災害防止のための宅地の所有者、管理者、占有者に勧告や改善命令を行うことがあります。

静岡県の川勝平太知事は、「天変地異・災害の新しいカタチ。梅雨が長引いて、山が水を持ちきれなくなって、一部のところで、それが吹き出た。そして、その上にあった盛土を一気に押し流して、災害を大きくしたと理解している。伊豆半島ではこのような開発工事が問題になっている。」と訴えています。

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